そして定例の民訴の補習です。
補習の予習がハード過ぎて「春休みとはとても思えない」とクラスの皆に大好評です。
今日の範囲は類似必要的共同訴訟。
前回「固有必要的共同訴訟」について取り上げましたが、今回は「類似必要的共同訴訟」です。
簡単に言ってしまうと、通常共同訴訟と同じなハズなので、一人でもイケる訴訟です。
でも、一旦みんなでツルんで訴訟を起こすと、最早分かれることが出来ず結果は一蓮托生とゆー恐怖の宿命を背負った訴訟です。
この悲しい宿命を負うところも含め、個人的にこの範囲はキライではないです。
基本的には類似必要的共同訴訟となるには株主総会決議取消の訴え(商法247条)のよーに法律の規定があるから、それ程不明確でもないですし、何より「類似」とゆー名前が好きです。
なぜかと言うと、有名な話ですが「スーパーマリオ」で国民的英雄となったマリオ氏の弟に「ルイージ」という緑の人がいるんですけど。
この人の名前の由来は「マリオに類似するから」なのだそうです。
ゲームタイトルは「マリオ・ブラザーズ」なのに、弟ルイージ君は常に
2コンの立場に甘んじるとゆー辛い立場にあり、常に兄弟間でコントローラー争いに負け続けた自分と重なり、えらく共感を覚えてしまいます。
「類似」という言葉を聞くといつも私の心の中には
「類似しただけなんだ! 不正競争防止法にひっかかるデッドコピーじゃないんだ!」
というルイージと類似必要的共同訴訟の魂の叫びが聞こえてくるのです
(間違いなく幻聴です!)。
「スーパーマリオブラザーズ2」で日の目を見たと思えば、ハードがディスクシステムであったことからメジャーの道を見失った事といい。
また、「ケースブック民事訴訟法」でも割り振られたページが少なく扱いが軽いことといい、「類似」は受難の日々が続きます。
頑張れ「類似」!
いつか君達が主役を張れる日が来るに違いない!
そう応援しつつも、問題文が少ないことに少しホッとするのでした。

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